この9月より貸切バス事業更新許可申請サポートの料金改定に伴い、「貸切バス更新.com」のWEBサイトを更新しました。

また、同時に役員法令試験の概要についても一部加筆修正しましたので、今回は、「貸切バス事業の役員法令試験の概要」について、改めて解説したいと思います。

<貸切バス事業の役員の法令試験の概要>

1.試験の受験者について
申請者本人(申請人が法人である場合は、代表権を有する常勤役員)

2.試験の実施時期について ⇒ 加筆あり
●新規許可申請の場合:原則として毎月1回の実施
●更新許可申請の場合:原則として申請事業者の許可の有効期間の満了日を含む月に実施
→実施予定日の7日前までに、実施日時、実施場所その他の必要事項が申請者 あてに通知されます

3.出題範囲及び設問形式について
(1)出題範囲
(道路運送法関係)
①道路運送法
②道路運送法施行令
③道路運送法施行規則
④旅客自動車運送事業運輸規則
⑤旅客自動車運送事業等報告規則
⑥自動車事故報告規則
⑦一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款

(道路運送車両法関係)
①道路運送車両法
②道路運送車両法施行令
③道路運送車両法施行規則
④道路運送車両の保安基準

(一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令)
①運送事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
②旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき運送の安全に係る事項(国土交通省告示第1089号)
③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
④輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン
⑤その他一般旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等

(2)設問形式・・・正誤式、語群選択式及び記述式

(3)出題数・・・40問以内

(4)合格基準・・・正解率90%以上

(5)試験時間・・・60分以内

(6)試験問題の扱い・・・試験終了後速やかに回収する。
→過去の試験問題については、試験終了後に関東運輸局のホームページにて公表されています

4.再試験の実施について ⇒ 加筆修正あり
再試験でも不合格の場合には、速やかに申請の却下処分が行われ(申請の取り下げ願い出も可能です)、更新不許可処分の手続きが行われます(※)。

※再試験不合格者の取扱いについて
貸切バス事業許可更新申請に係る再試験の不合格者については、再試験不合格の日から1年後の日が含まれる月に実施される試験の期日までは繰り返し再々試験の受験できることとなり、不許可処分が1年間猶予されることになりました。

ただし、再々試験の機会を得るためには、毎回、運行管理者試験の受験資格の1つである「基礎講習」を修了する必要があります。
→基礎講習の修了については、基礎講習実施者(以下「実施者」という。) が修了した旨を証明した運行管理者等指導講習手帳又は実施者が交付する修了証明書の提示によって確認することになっています

もっとも、不許可処分が1年間猶予されることになったとはいえ、もし、当該期日までに合格しなかった場合には、速やかに不許可処分の手続きが行われます。

そのため、当事務所の役員法令試験対策集等を活用するなどして、初回の役員法令試験から役員法令試験対策を充分に行った上で臨んでいただくのが望ましいと思います。

5.法令試験の免除について ⇒ 加筆あり
法令試験等の申請に係る初回の試験実施日時点で、公益社団法人日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、法令試験の受験が免除されます。

6.持ち込み可能な書籍等について ⇒ 加筆あり
次の書籍等は、試験時に持ち込み可能となっています。

①自動車六法
②旅客自動車運送事業等通達集
③自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
④運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン
⑤旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき、旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等(国土交通省告示第1089号)
→いわゆる運輸安全マネジメントに基づき貸切バス事業者に義務づけられている安全公表事項

以上