最近、貸切バス事業者安全性評価認定制度(セーフティバス)の新規申請に関するお問い合わせを多くいただくことから、今回は、2019年度の貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規・更新申請についてご案内したいと思います。

先日の2/18(月)に2019年度の貸切バス事業者安全性評価認定制度の新規・更新申請に関する案内・申請書類等が日本バス協会のWEBサイトにアップされました。

2019年度の申請は、受付期間が4/26(金)までとなっていて昨年より5日ほど短縮されているため、申請をご検討の貸切バス事業者の方は、お早目にご対応されることをお勧めします。

また、貸切バス事業者安全性評価認定規程が一部改正され、2019年度の申請から以下の2点が変更となります。

1.基準点の変更について

「安全性に対する取組状況(法令遵守事項)」の基準点が20点から10点に変更されます。

すなわち、昨年度までは、法令遵守事項について一つでも基準を満たさない項目があると認定を受けることができませんでしたが、運行管理等の項目における運行管理者講習及び車両管理等の項目における整備管理者研修について、講習又は研修を受けていない管理者を除いても必要選任数を満たし安全の確保に影響がないことが確認できた場合のみ減点として評価されます。

具体的には、減点は運行管理等の項目における「運行管理者講習未受講」で5点減点、車両管理等の項目における整備管理者研修未受講で5点減点とし、両方の場合は10点減点されます。

但し、減点評価の対象は当該事項のみで、その他の法令遵守事項は従来の通り減点の対象とはなりませんのでご注意ください。

2.再審査制度の廃止について

二ツ星認定事業者及び三ツ星認定事業者を対象としていた再審査制度(※)は基準点の変更に伴い廃止されます。

※再審査制度・・・長期にわたり安全性評価認定制度を保持していた事業者が、更新申請の際に書類審査にて一部法令遵守事項を満たしていない項目があるものの、その内容が運行管理及び整備管理において十分な人数が確保され、安全確保に支障がない場合については、再審査を実施し、認定委員会の審議により再評価認定する制度。

以上