2020年度の貸切バス事業者評価認定制度の申請に先立ち、書類審査項目が次の様に変更されました。

<評価項目>
2.帳票類の整備、報告等
⑥事業報告書・輸送実績報告書・安全情報報告書
2019年度までは、「3.運行管理等⑤運転者の確保」の項目として輸送実績報告書のみ提出すればよく、事業報告書及び安全情報報告書は提出する必要がありませんでした。
2020年度からは、運輸支局等に提出した2018 年度又は2019 年度の「事業報告書」「輸送実績報告書」「安全情報報告書」が提出されているかの確認が求められることになりました。

3.運行管理等
⑭指導監督等
2019年12月よりドライブレコーダーの導入が義務付けられたことを受けて、ドライブレコーダーが全車両に導入されていることが分かる資料の確認が求められることになりました。
→ドライブレコーダーの導入計画書の提出では評価されませんのでご注意ください

⑭指導監督等U:⑭5(上位事項)
ドライブレコーダーから取得した映像・画像等で全運転者に4半期に1度以上の頻度で実施した教育記録と教材の映像や教育状況の写真の確認が求められることになりました。

情報公開⑩
詳細項目9までのすべてが全事業者の対象となりました。
→2019年度までは、中小事業者・準大規模事業者は詳細項目3までが対象、大規模事業者は詳細項目9までの全てが対象でした

(参考)
詳細項目
①輸送の安全に関する基本的な方針(安全方針)
②輸送の安全に関する目標(安全目標)及び目標の達成状況
③事故に関する統計
④輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
⑤輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
⑥輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
⑦輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
⑧安全管理規程
⑨安全統括管理者