国土交通省より新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった旅客自動車運送事業者が保有する事業用自動車の定期点検について通達があったので、今回は、当該通達内容について説明したいと思います。

事業用自動車の使用者は、当該自動車を抹消登録しない限り、法令より定期点検の実施義務付けられています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、バス、タクシー及びハイヤーの利用者が減少しているなか、これらの交通機関は、事態が改善され次第、早急に通常の輸送力を確保する必要があるため、多くの旅客自動車運送事業者が稼働しない事業用自動車を抹消登録せずに保有しています。

そのため、今回のコロナウイルス感染症のバス、タクシー業界に及ぼす深刻な影響やバス、タクシー事業の輸送手段としての高い公共性に鑑みて、旅客自動車運送事業者が保有する事業用自動車の定期点検について、下記の要件を満たすことを条件に猶予する取り扱いが認められました。

1.定期点検の義務の猶予の取り扱いについて
以下の全ての要件を満たす場合については、一時抹消登録された車両と同様、運行の用に供するものではないと解釈し、定期点検実施の義務はかからないものとします。

(1)管轄する地方運輸支局輸送担当部門に該当する車両の登録番号等、休車期間及び休車開始時の総走行距離を記載したリストを提出すること

(2)休車期間を満了した際には、3ヶ月点検を行い必要な整備を行った上で稼働を再開させること

2.本取り扱いの適用期間について
事業用自動車の定期点検についての取り扱いは令和2年6月30日までとなっています。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ適用期間が伸長されることがあります。

なお、法人タクシー事業者については、別途、臨時休車の特例措置が認められていますので、関心のある方は、下記のURLをご参照ください。

※新型コロナウイルスによる急激な需要低下に伴う休車の特例措置について
https://ameblo.jp/inaikokusai/entry-12594368295.html