最近、貸切バス事業者や旅行会社から会社を新設して都市型ハイヤー事業の免許取得したいという問い合わせが増えていいます。

そのため、都市型ハイヤー会社の設立準備という観点から、都市型ハイヤー事業の許認可手続について説明したいと思います。

1.都市型ハイヤー会社設立準備のポイント
(1)株式会社設立手続
①定款の事業目的
定款の事業目的に「一般乗用旅客自動車運送事業」と明記する必要があります。

②事務所(本店所在地)の確保
「本店所在地=営業所の住所」とする場合には、都市型ハイヤー事業の営業所として使用できるか事前調査をする必要があります。

③都市型ハイヤー事業許可申請で求められる資金計画に応じた資金(出資金・借入金など)の確保
所要資金は、営業区域、車両代(新車・中古車の購入、リース)、人件費などによって大きく異なります。

④都市型ハイヤー事業免許取得に必要な「法令試験」を受ける取締役の選任
都市型ハイヤー事業許可申請受付後に同事業に専従する役員(取締役)の法令試験が控えています。
この役員法令試験に合格しないと審査が先に進まないため、充分な対策を講じることをお勧めします。
→法人タクシー・ハイヤー(都市型ハイヤー)の役員法令試験対策については、後日、改めて説明します

⑤日本にいる出資者(発起人)・取締役(役員)の印鑑証明書の手配

⑥外国にいる出資者(発起人)・取締役(役員)のサイン証明書などの手配

(2)都市型ハイヤー事業の許認可(免許取得)手続
①営業所・車庫・休憩仮眠施設の確保
都市型ハイヤー事業の営業所・車庫・休憩仮眠施設として使用できるか事前調査する必要があります。

②車両(5台or10台以上)の確保・・・購入orリース
営業区域に応じた最低車両台数5台又は10台以上を確保する必要があります。

③運行管理者(1名以上)の確保
常勤で働くことが可能な運行管理者資格を有する者を少なくとも1名以上確保する必要があります。

④整備管理者(1名以上)の確保
常勤で働くことが可能な整備管理者資格を有する者を少なくとも1名以上確保する必要があります。

⑤第二種免許を保有する運転者(7名or14名以上)の確保
第二種免許を保有する運転者(正社員)を少なくとも7名又は14名以上確保する必要があります。
※1車1人制の場合:1車あたり必要人員1.4人

⑥都市型ハイヤー事業に専従する取締役(1名以上)の確保
都市型ハイヤー事業に専従する(役員法令試験を受験する)取締役を少なくとも1名以上確保する必要があります。

2.都市型ハイヤー会社の設立に必要な期間
(1)株式会社設立手続
株式会社の設立準備から手続完了まで約1~2か月かかります。
→準備に要する時間、出資者(発起人)・取締役(役員)が日本or外国にいるかによって異なります

(2)都市型ハイヤー事業許認可(免許取得)手続
都市型ハイヤー事業許可申請を取得し事業開始するまで約6~10か月かかります。
→役員法令試験の合否、審査の混み具合、補正に要する時間、許可後の各種届出手続に要する時間によって異なります

なお、当事務所では、都市型ハイヤー事業の一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請及び都市型ハイヤー事業の役員法令試験対策の支援を行っています。

都市型ハイヤー事業の一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請及び都市型ハイヤー事業の役員の法令試験対策について詳しくその内容を知りたい方は、ご気軽にお問い合わせください。

もっとも、当事務所でのご面談(対面でのご相談)をご希望される場合には、原則として、30分5,500円(税込)のご相談料をお支払いただきますので、予めご了承ください。