最近になって、都市型ハイヤー事業への新規参入を検討している貸切バス事業者や旅行事業者の方から、許認可取得の支援や役員法令試験対策についてのお問い合わせが増えて来たため、改めて、都市型ハイヤー事業の概要について、説明したいと思います。

1.都市型ハイヤー事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業の区分には、タクシー・ハイヤー別、そのうちハイヤーには都市型・その他の別、があります(福祉輸送サービスに限る事業を除きます)。

まず、ハイヤーとは、「運送の引受けが営業所のみにおいて行われるもの」をいい、それ以外をタクシーといいます。

次に、ハイヤーのうち「都市型」とは、以下の条件に該当する事業用自動車をいいます。

(条件)
①運送の引受けが営業所のみにおいて行うもの
②上記①による運送であって、一日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供できることとするための契約(書面によるものに限る。)に基づいて締結される運送契約にのみ行われるもの
③上記①による運送であって、二時間以上の時間を単位として締結される運送契約のみにより行われるもの(上記②に掲げるものを除く。)

他方、「その他」とは、「都市型」に該当しないハイヤーのことをいいます。

2.都市型ハイヤー事業許認可の審査基準
都市型ハイヤー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業の一区分であるため、審査基準については、その他の区分と同様の審査基準が適用されます。

3.都市型ハイヤー事業許認可の手続の流れ
都市型ハイヤー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業の一区分であるため、その他の区分と同様に一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請を行い、申請後の翌月に専従する役員が役員法令試験を受験する必要があります。

なお、当事務所では、都市型ハイヤー事業の一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請の支援内容の一つとして、都市型ハイヤー事業の役員の法令試験対策の支援も行っています。

都市型ハイヤー事業に係る一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請及び都市型ハイヤー事業に係る役員法令試験対策の支援内容について詳しく知りたい方は、ご気軽にお問い合わせください。

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※都市型ハイヤー事業に関する当事務所でのご面談(対面でのご相談)については、原則として、30分5,500円(税込)のご相談料をお支いただききますので、予めご了承ください。