先週2月18日(木)に2021年度貸切バス事業者安全性評価認定制度の申請案内が公表されました。
2021年度の貸切バス事業者安全性評価認定申請を予定している貸切バス事業者の方は、下記の留意点にご注意ください。
(留意点)
1.申請条件
新型コロナウイルス感染症の影響により2020年度中に1回も運行がなかった場合、申請条件を満たしていれば申請することはできますが、点呼記録簿、乗務記録(日報)、チャート紙又はデジタルタコグラフの出力データ、運行指示書、運行引受書、日常点検表等の提出ができないため、関連項目の評価ができないことから認定を受けることはできません。
2.安全性に対する取組状況
(1)運行・整備管理者の一般講習の受講について
2021年度申請より一部規程(貸切バス事業者安全性評価認定規程)が改正され、所定の講習未受講に対する特別措置は一切なくなりました。
すなわち、2021年度に入ってからの受講では評価対象とならないため、必ず受講状況について事前にご確認ください。
(2)整備管理者の選任後研修の受講について
2021年度申請より一部規程が改正され、所定の研修未受講に対する特別措置は一切なくなりました。
すなわち、2021年度に入ってからの受講では評価対象とならないため、必ず受講状況について事前にご確認ください。
ただし、2020年度に新たに選任された整備管理者については、申請後の2021年度の受講でも評価対象となります。
(3)定期点検整備記録簿
新型コロナウィルス感染症の影響により稼働しなかった車両の定期点検整備記録簿については、運輸支局等に休車の届出をしていれば、該当期間の定期点検整備記録簿の提出は必要ありません。
なお、上記運行管理者の一般講習及び整備管理者の選任後研修の未受講に加えて、特定運転者(事故惹起者・高齢運転者・初任運転者)に対して適性診断を受診させていないために法令遵守事項を満たせず、認定を受けられない事業者が多いのでご注意ください。
以上