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貸切バス事業更新許可申請サポート

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貸切バス事業免許の更新制がスタートしました!!

平成29年4月1日より貸切バス事業の更新制が導入され、貸切バス事業を継続するためには、有効期間内の2~4か月前までに主たる事務所を管轄する運輸支局へ更新許可申請を行う必要があります。

有効期限を過ぎると貸切バス事業免許は自動的に失効し、新たに貸切バス事業免許を取得し直さなければなりません。そのため、貸切バス事業を継続する場合には、貸切バス事業更新手続を失念しないよう十分にご注意ください。

また、更新申請時に、①「安全投資計画」及び「事業収支見積書」が提出できない場合、②財務状況の安定性が著しく欠ける場合、③「役員の法令試験」に合格できない場合には、貸切バス免許が更新されませんのでご注意ください。

 

1.「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の提出

貸切バス事業許可については、新規と更新の申請時に、将来的に安全投資が計画的に行われるかを財務面から審査するため、新たに申請書の添付書類として、次回の更新申請時までの6事業年度分の「安全投資計画」及び「事業収支見積書」を提出することが求められます。

●「安全投資計画」…運転者や運行管理者の確保、車両の取得や点検整備等に関する計画書類

●「事業収支見積書」…法令上求められる人件費、車齢や走行距離に応じて求められる整備費等を前提として、収支が適切か審査するための見積り書類

※「安全投資計画」及び「事業収支見積書」の詳細については、下記をご参照ください

また、更新申請時には、申請書の添付書類として、別途、過去5事業年度分の「安全投資実績」及び「事業収支実績報告書」の提出が必要となります。

【安全投資計画】
(1)輸送の安全を確保しつつ事業を適切に遂行するために必要な投資が適正に実施される計画内容になっていることが求められます。
また、安全投資計画には、次の①~⑩についての記載が求められます。

①更新までの期間における事業の展望
②更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要
③運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数
④車両取得予定台数及び保有車両台数
⑤車両の点検及び整備に関する計画
⑥ドライブレコーダーの導入計画
⑦初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画
⑧日本バス協会の実施する貸切バス事業者安全性評価認定申請計画
⑨認定事業者による運輸安全マネジメント評価受診計画
⑩その他安全の確保に対する投資計画

(2)安全投資計画は、許可を受けようとする年の事業年度開始の日から当該許可の有効期限満了の日までの6事業年度分の計画を策定する必要があります。

【事業収支見積書】
(1)安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。

また、事業収支見積書には、次の①~⑥についての記載が求められます。

①営業収益
②上記「安全投資計画」(1)③~⑩に係る費用
③適正化機関に納入する負担金の額
④営業外収益
⑤営業外費用
⑥他事業からの繰入

(2)上記「安全投資計画」(1)③~⑩に係る費用について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと

(3)事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと

(4)許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと

(5)安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有しているかどうかについて、専門的な知見を有する者から見て適切なものであること

※新規許可事業者が事業許可の更新をする場合、上記「安全投資計画」「事業収支見積書」に加え、次の書類の提出が必要となります
①安全投資実績
②事業収支実績報告書

 

2.財務状況の安定性が著しく欠ける場合

更新時において、申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合には、更新できないこととなっています。

 

3.「役員の法令試験」に合格すること

更新時にも役員法令試験を改めて受験する必要があります。この法令試験の正答率が90%未満の場合には、更新の許可は認められません

貸切バス事業者安全性評価認定制度において1ツ星以上を取得している事業者については、役員法令試験が免除されます

 

4.まとめ(貸切バス事業更新許可申請の審査基準)

<安全投資計画の審査基準>
(1)運転者・運行管理者・整備管理者について
法令上求められる人数の確保計画があること(運送収入見積りの基礎として使用)

(2)車両の新規取得・代替及び整備について
最低保有車両数以上の車両の確保計画があること

(3)その他の安全確保のために必要な事項について
①ドライブレコーダーの導入計画があること
②セーフティバスマーク認定を申請する場合等は、その計画が記載されていること
③初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること
④健康診断の受診計画があること
⑤社会保険への加入計画があること

<事業収支見積書の審査基準>
(1)運転者・運行管理者・整備管理者について
法令上に求められる人件費が計上されていること

(2)車両の新規取得・代替及び整備について
保有車両及び新規取得車両について、以下の額が計上されていること
①車両減価償却費:申請事業者の車両減価償却年数により算出した額
②車両修繕費:車齢、走行距離等に応じた予防整備費(別途ガイドライン作成予定)

(3)その他の安全確保のために必要な事項について
上記安全投資計画(3)を実施するための所要の費用が計上されていること

<許可を行わないケース>
(1)安全投資計画及び事業収支見積書に関する事由
①事業収支見積書について計画期間中、毎年連続で赤字となっている場合
②安全投資に係る費用(修繕費、適性診断等の費用)について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっている場合
③新規許可については、申請する直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過である場合
④更新許可については、申請する直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合
⑤最低賃金法に基づく水準未満の賃金が支払われている場合
⑥社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険・労災保険)については、申請日の直近2年分の保険料の納付が確認できない場合

(2)安全投資計画及び事業収支見積書以外の事由
①法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)
②前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合
③前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けたのち、認定された実施機関による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合

以上

当事務所では、役員の法令試験対策の一環として「役員法令試験対策集」の販売を行っており、下記の貸切バス事業更新許可申請代行業務をご依頼いただいた事業者の方には、特典として「役員法験試験対策集」を無料にてご提供いたします

運送業専門の行政書士が全力でお手伝いします!

運行管理者資格を有する運送業専門の行政書士が、豊富な知識と経験で貴社をサポートします

<サポート内容>
①更新申請に向けた審査基準の確認及び助言(運輸局への事前確認・調査を含む)
②準備書類一式のご案内及びヒアリングシート・添付書類(様式)のご送付
③更新申請書類の作成・提出
④役員法令試験対策集の提供及び助言
⑤更新申請後の補正対応(運輸局とのやり取りなどの窓口業務を含む)

<料金>
350,000円(税込385,000円)~
※1営業所で車両台数10両以下のケース
※1営業所を追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬をお支払いただきます
※車両台数を10両追加する毎に50,000円(税込55,000円)の追加報酬をお支払いただきます

現在、ご依頼いただいた事業者の方へ役員法令試験対策集(11,000円相当)無料にてご提供しております

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせください(ただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております

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