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巡回指導/行政監査対策支援について

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貸切バス事業者に対する巡回指導・行政監査とは?

平成25年9月の通達により運送業の監査方針及び行政処分等の基準が大幅に強化され、重大・悪質な法令違反については、「30日間の事業停止」の処分が下されることになりました。

また、平成29年6月15日に公示された「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について(自動車局長通達)」の改正では、国の監査は、過去に重大な事故を引き起こしたり、重大な事故に結びつく法令違反が疑われる継続的な監視が必要な貸切バス事業者に重点を置くこととし、当該事業者に対しては、毎年度1回以上の監査を実施することとなりました。

他方、それ以外の貸切バス事業者については、各ブロック毎に指定される一般貸切旅客自動車運送適正化機関が行う巡回指導を通じて法令遵守の状況を確認することとなりました。

※一般貸切旅客自動車運送適正化機関として都道府県バス協会及び各地区貸切バス適正化センターが指定されています

そのため、都道府県バス協会や各地区適正化センター(一般貸切旅客自動車運送適正化機関)による巡回指導時に、以下のケースに該当する違反事項が見付かった場合には、運輸支局に「速報」され、運輸支局による行政監査が実施されますのでご注意ください。

●点呼を全く実施していない
点呼の実施記録が保存されていない、点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされていない

●運行管理者・整備管理者が全くいない
選任されている運行管理者が全くいない、選任されている整備管理者が全くいない
→それぞれの資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となります

●定期点検整備を全く実施していない
定期点検整備記録簿が保存されていない、定期点検整備記録簿に記録が全くされていない

●改善基準告示に著しく違反している
運転手の拘束時間、運転時間、休憩・休息時間に関する基準や労働基準法の重大違反がある

貸切バス事業者が取り組むべき巡回指導対策とは?

1.巡回指導業務の概要について
(1)貸切バス事業者に対する巡回指導の実施
①体制:適正化事業指導員2名1組
②頻度:原則、各営業所ごとに毎年1回実施
③内容:国(運輸局等)による監査に準じて法令遵守状況の確認・改善指導を行い、悪質な違反事業者は監査対象として国(運輸局等)に通報する

(2)巡回指導の実施の役割について
適正化機関は、国(運輸局等)の監査の補完等のため、国(運輸局等)の監査対象事業者以外の事業者を対象に巡回指導を実施する。
これに対して、国(運輸局等)は、悪質事業者等に対する監査を重点的に実施する。

※悪質事業者等とは
①適正化機関からの通報事業者
・法令違反の疑い、改善の未実施等
②下記の事項に該当する事業者
・死亡事故、社会的影響の大きい事故
・悪質違反(酒気帯び、過労運転等)
・公安委員会、労働局等からの通報
・新規事業者
③重大事故に結びつく違反により、継続的に監視すべき事業者
・過労運転に係る違反
・運転者の指導・監督の未実施
・下限割れ運賃による運行
・法令違反を繰り返す事業者等

(3)巡回指導の実施の流れについて
①運輸局等→貸切バス事業者:実施通知書発出(実施日の15日前まで)

②適正化センタ→貸切バス事業者:巡回指導の実施(2名1組体制で訪問)
※法令違反が確認された場合は改善の要請を行う

③貸切バス事業者→適正化センター:改善報告等の提出(報告期限は30日以内)

※未改善・未報告の場合
④-1適正化センター→運輸局等:未改善・未報告の報告

※改善が確認された場合
⑤-1:適正化センター→貸切バス事業者:巡回指導終了通知(巡回指導に基づく監査なし)

※速報案件が確認された場合(指導拒否、運行管理者選任なし、健康診断未実施など)
④-2適正化センター→運輸局等:直ちに速報
⑤-2運輸局等→貸切バス事業者:報告に基づく監査の実施(一般監査)

2.巡回指導対策(準備書類等)
(1)総務関係
①経営許可申請書、事業計画変更申請書等
②運賃・料金届出書
③就業規則
④36協定の写し
⑤出勤簿
⑥賃金台帳
⑦健康診断記録簿
⑧全車両の保険証券
⑨労働保険(労災保険・雇用保険)加入台帳
⑩社会保険(健康保険・厚生年金)加入台帳
⑪運送引受書
⑫運送申込書及び契約書の写し
⑬事故記録簿及び自動車事故報告書
⑭苦情記録簿
⑮乗務員台帳
⑯事業概況報告書・輸送実績報告書
⑰車両台帳及び自動車検査証
⑱運送約款

(2)運行管理関係
①運行管理者選任(解任)届出書
②運行管理者資格者証
③運行管理者手帳
④運行管理規程
⑤点呼記録簿
⑥乗務等の記録(運転日報)
⑦運行指示書
⑧教育年間(年度)計画
⑨乗務員教育記録簿
⑩適正診断受診結果
⑪運行記録計による記録(チャート紙かデジタル式運行記録計による電磁式記録)
⑫乗務員服務規程

(3)整備管理関係
①整備管理者選任(変更)届出書
②整備管理者研修修了書(手帳)
③整備管理規程
④日常点検基準
⑤日常点検表
⑥定期点検基準
⑦定期点検整備実施計画表
⑧点検整備記録簿

(4)運輸安全マネジメント関係
①安全管理規程
②安全統括管理者届出書
③組織・災害緊急連絡体制図
④安全情報の公表

3.巡回指導対策(巡回指導時の確認項目)
(1)事業計画等
①主たる事務所及び営業所の名称及び位置
②営業所に配属する事業用自動車の数
③自動車車庫の位置及び収容能力
④乗務員の休憩、睡眠施設の位置及び収容能力
⑤乗務員の休憩、睡眠施設の保守及び管理
⑥名義貸し及び事業の貸渡し等の有無

(2)帳票等の整備・報告等
①事故の記録、保存
②自動車事故報告書の届出
③乗務員台帳の作成、保存
④車両台帳
⑤事業概況報告書、輸送実績報告書の提出

(3)運行管理等
①運行管理規程
②運行管理者の選任、届出
③運行管理補助者の選任、届出
④運行管理者講習の受講
⑤運転者の選任
⑥運転者の勤務時間・乗務時間
⑦点呼の実施及び記録、保存
⑧点呼の際のアルコール検知器の使用
⑨乗務の記録、保存
⑩運行記録計による記録、保存
⑪運行指示書の作成、指示、携行、保存
⑫特定の運転者に対する適正診断
⑬特定の運転者に対する特別の指導
⑭運転者に対する指導監督の実施、記録、保存
⑮乗務員の服務規律

(4)運送引受書及び営業区域・運賃
①運送引受書の作成、交付、保存
②営業区域外運送の有無
③届出運賃の適正な収受

(5)車両管理等
①整備管理規程
②整備管理者の選任、届出
③整備管理者研修の受講
④日常点検
⑤定期点検整備及び点検整備記録簿

(6)労働基準法等
①就業規則の制定、届出
②36協定の締結、届出
③所定の健康診断の受診、結果の記録・保存

(7)保険加入及び社会保険加入等
①賠償責任保険等(対人:無制限、対物:200万円以上)の加入
②労災保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入

(8)苦情処理
①苦情の取扱い

(9)運輸安全マネジメント等
①安全管理規程の制定、届出
②安全統括管理者の選任、届出
③輸送の安全にかかわる情報の公表及び国への報告

(10)その他
①営業所における掲示
②車体表示
③社内表示等

運送業専門の行政書士が全力でお手伝いします!

運行管理者資格を有する運送業専門の行政書士が、豊富な知識と経験で貴社をサポートします

当事務所では、運行管理者の資格(旅客・貨物)を有する行政書士による自主点検・巡回訪問などを通じ、貸切バス事業等の巡回指導・行政監査対策のサポートを行っています。
現在、貸切バス事業等の巡回指導・行政監査対策サポート強化月間中につき、通常、40,000円(税込44,000円)~の月額顧問料を30,000円(税込33,000円)~にてご対応させていただきます

※1営業所を追加する毎に10,000円(税込11,000円)の追加報酬をお支払いただきます

また、遠方の貸切バス事業者の方に対しては、貸切バス事業の巡回指導・行政監査対策のコンサルティング業務について、ZoomやLINEなどビデオ通話を利用して行うことも可能です。

さらに、今なら、お問い合わせいただいた事業者の方に、「自主点検シート」を無料にて配布しております。

なお、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、ご気軽にお問い合わせくださいただし、出張相談を除きます)。

※当事務所では新型コロナ感染症対策の一環として、現在、ZoomやLINEなどのビデオ通話を利用した無料相談も行っております


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