本年2月の貸切バス更新許可申請から更新許可申請が次回(2回目)となります。

そこで、次回の貸切バス事業更新許可申請を向かえる事業者の方に対して、更新許可申請時に特に注意すべき点についてご案内します。

(注意点)
1.行政処分を受けた後に、運輸安全マネジメント評価を受けること
前回の貸切バス事業の新規許可・更新許可時から次回の更新許可申請時までの間に、道路運送法等の違反により、行政処分のうち輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた場合には、認定された実施機関による運輸安全マネジメント評価を受ける必要があります。

この運輸安全マネジメント評価は、認定された実施機関(※)が行うのものでなければならず、国が行う評価は含みません。

また、貸切バス事業以外の自動車運送事業(乗合バス事業、法人タクシー事業、トラック事業など)の行政処分を受けている場合にも、この運輸安全マネジメント評価を受ける必要があるため、十分にご注意ください。

※認定された実施機関【令和2年11月26日現在】
(独)自動車事故対策機構(NASVA)、MS&ADインターリスク総研㈱、SOMPOリスクマネジメント㈱、東京海上ディーアール㈱、(一財)日本品質保証機構、(一社)日本海事検定協会

2.毎年連続して、行政処分を受けていないこと
前回の貸切バス事業の新規許可・更新許可時から次回の更新許可申請時までの間に、毎年連続して、道路運送法等の違反により、行政処分(輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分)を受けている場合には、許可の更新をすることができないため、十分にご注意ください。