以前、「旅行業者との手数料に係る取引対策の強化」について取り上げましたが、この度、旅客自動車運送事業運輸規則等を改正し、令和元年8月1日以降に貸切バス事業者が交付する運送引受書に手数料等の額を追加にて記載することが義務付けられることになりました

また、今回の改正を踏まえた運送引受書の参考様式・記載要領・記載例等が国土交通省のWebサイトに掲載されたため、その概要について解説したいと思います。

1.運行引受書の追加記載事項
(1)手数料等
①手数料金額
②月払・年払等
③その他経費等

2.運行引受書(追加記載事項)の交付時期
令和元年8月1日

手数料等により貸切バス事業者の安全コストが阻害されている場合は、運賃の割戻し違反として、貸切バス事業者及び旅行業者ともに行政処分の対象となります。そのため、手数料等を支払う場合は、各社毎の安全コストを踏まえた金額となるようにご設定ください。

このような手数料等に係る取引対策の強化を受けて、今後も行政監査や巡回指導の際に、適正な運賃の収受の有無について細かくチェックを受けたり、運行引受書の記載事項の不備を指摘されるおそれが出てきます。

そのため、8月以降に行政監査や巡回指導を受ける貸切バス事業者の方は、下限割れ運賃の収受や運行引受書の記載事項漏れにご注意ください。